| 第1条(用語の定義) |
| 1) |
ウィルスフィルタサービス(以下「本サービス」という)とは、株式会社イーストアー
(以下「提供者」という)が提供するホスティングサービス「サイトサーブ」に設定されているメールアドレスに対して適用される電子メール用ウイルス検知・駆除サービスのことをいいます。 |
| 2) |
契約者とは、本規約に従い、本サービスの提供を受けるものをいいます。 |
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| 第2条(秘密保持) |
| 1) |
契約者および提供者は、本サービスを利用するうえで知り得た、相手方の営業上の秘密情報ならびに技術情報、ノウハウ、経営情報(利用者の名称、住所等)等(以下「秘密情報」)を秘密に保持し、第三者に開示、もしくは漏洩し、あるいは、本サービスを利用する以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとします。 |
| 2) |
前項の規定に関わらず、次の秘密情報については、各当事者は、秘密保持義務を負わないものとします。 |
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| (1) |
相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは第三者から入手していたことを立証できるもの。 |
| (2) |
相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。 |
| (3) |
相手方より開示を受けた後、自己の責によらず公知公用となったもの。 |
| (4) |
当事者が独自に創作したもの。 | |
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| 第3条(権利譲渡の禁止) |
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契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 |
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| 第4条(利用料金) |
| 1) |
利用開始日とは、本サービスが設定され利用開始可能となった開始日のことをいいます。 |
| 2) |
本サービスの利用にあたり、利用開始日の所属する月については利用開始日から当月末日までを、利用開始日の所属する翌月以降は毎月1日から当月末日を利用月とし、毎月末日を利用料の締日とし、締日の所属する月の翌月27日にウィルスフィルタサービス料金規定に定める料金を契約者の金融機関預金口座より提供者が振替を行うものとします。なお、当該支払日が当該金融機関の休業日の場合は、当該休業日の翌営業日に振替を行うものとします。なお、契約者は、提供者が用意する口座振替依頼書を提出していない場合、別途、速やかに提供者に当該口座振替依頼書を提出しなければなりません。 |
| 3) |
提供者は、契約者の承諾なく、ウィルスフィルタサービス料金規定の改定または部分的変更を行うことができるものとします。 |
| 4) |
契約者から提供者に支払われた本サービスに関する一切の料金等の金員は、いかなる理由といえども返還することを要しないものとします。 |
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| 第5条(提供の停止) |
| 1) |
提供者は、本サービス保守のため契約者へ事前に通知を行い、本サービスを一時停止することができます。ただし、提供者が緊急性を要するものと判断した場合、契約者への事前通なしに本サービスを一時停止することができます。 |
| 2) |
不測の事故等の止むを得ない事由により、本サービスの遅延または中断等が発生しても、提供者は責任を負わないものとします。 |
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| 第6条(サービスの廃止) |
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提供者は、以下のことを行なうことができます。 |
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| (1) |
障害、不測の事故等、提供者により復旧が困難と判断された場合、本サービスを廃止することができます。 |
| (2) |
1ヶ月前までに契約者に通知することにより、提供者の都合により本サービスを廃止することができます。 | |
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| 第7条(提供者の免責) |
| 1) |
本サービスは、必ずしも、将来発生しうるものを含む全てのウィルスに対して有効だと保証するものではありません。従って、契約者が期待する成果を得るための本サービスの導入、使用および使用結果については契約者の責任とし、ウィルス感染と判断された結果、メールが送信または受信されないことによって起因する損害を含め、結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して提供者は責任を負わないものとします。
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| 2) |
本サービスの廃止により、契約者および契約者からメールアドレス等の貸与を受けている第三者が損害を被った場合でも、提供者はいかなる責任も負わないものとします。 |
| 3) |
提供者は、契約者の本サービスを通して送受信される電子メールにおけるデータ等について、その完全性、正確性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。また、契約者の削除を除くデータ等の消失についても、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その努力をもって、損害賠償の請求を免れるものとします。 |
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| 第8条(契約期間) |
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契約期間を本サービス利用開始日より解約日までとします。ただし、本サービスの解約日より「サイトサーブ」の解約日が早い場合は、サイトサーブの解約日までとします。 |
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| 第9条(契約者による解約) |
| 1) |
契約者は、解約を希望する月内に所定の手続きにより解約することができます。 |
| 2) |
契約者が解約する場合、契約者は、解約月末日までに発生した料金等を提供者の指定する方法で支払います。また、契約者から既に支払済みとなった料金等について、提供者は、一切払い戻しをしないものとします。 |
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| 第10条(提供者による解約) |
| 1) |
契約者または契約者が次の各号の一つでも該当する場合、提供者は、本契約を解約できるものとします。 |
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| (1) |
契約者が、支払不能の状態に陥り、または破産、民事再生、会社更生、任意手続等の債務整理または自ら破産手続を開始した場合。 |
| (2) |
契約者が、利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。 |
| (3) |
契約者が届け出ている連絡先に提供者が連絡不能な場合。 | |
| 2) |
第1項による本契約の解約は、契約者への損害賠償の請求を妨げないものとします。 |
| 3) |
第1項により本契約が解約となった契約者は提供者に、提供者が解約した利用月末日までに発生した料金等を提供者が指定する方法にて支払うものとします。 |
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| 第11条(本規約の範囲および変更) |
| 1) |
提供者がインターネットを通じて随時、発表する諸規程は本規約の一部を構成するものとします。 |
| 2) |
提供者は、契約者の承諾を得ることなく事前の通知なしに本規約を変更することができるものとします。 |
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| 第12条(その他) |
| 1) |
契約者は、その法人名、氏名、住所などの連絡先情報、取引金融機関口座などの支払いに関する情報、その他の契約者情報内容に変更になった場合は、すみやかに所定の手続により、提供者に連絡するものとします。 |
| 2) |
法人である契約者が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を通知するものとします。 |
| 3) |
本契約第2条については、本契約終了といえども、なお、有効に存続するものとします。 |
| 4) |
本サービスの利用に関して、契約者と提供者の間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
| 実施日:2002年2月28日 |
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